こんなとき!
土地家屋調査士の出番です

Land and House Investigator
KOSAKI Office

私たちのお仕事とは「土地家屋調査士」の役割

動画で解説~境界トラブルの救世主!土地家屋調査士とは~

これまでに多くの土地や建物に関するご相談を多く承ってまりました。
個人のお客さまはもちろん、箕面市・豊中市・池田市など北摂を中心に、地域の不動産業さま・建築業さま・各士業さまからのご依頼も多く、提携を行いながら円滑な登記・測量を行っております。

こんなときには測量

現況平面図 の作成や境界確認に関する測量作業です。

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こんなときには土地登記

土地の面積の更正や土地の分割、地目の変更に応じて必要な手続きです。

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こんなときには建物登記

お家を新築・増築したり、取り壊したりした際に必要な手続きです。

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こんな時に必要!境界の確認について

土地の売買
土地売買のタイミングが一番多いと思います。土地の価格を決める基準として正確な面積が必要となります。買主側が不慣れな場所での土地購入に際し、どこからどこまでが購入対象地なのかがわからなければ購入をためらってしまいます。また購入後に隣接地とのトラブルを未然に防ぐ目的もあります。境界の確認をせずに土地の所有権移転(売買)は可能ですが、境界の明示をせずに土地や不動産を売却すると、売主に損害賠償責任が発生する可能性があります。境界の説明をあいまいにされたまま、土地を購入してしまうケースもまだまだ沢山みられますので土地購入時には注意が必要となります。
土地の分筆
これも、土地売買との関連性が高い内容となりますが、広い土地をいくつかの分譲地に区割りするような場合には分筆登記を申請しますが、前提として境界の確認を終えていなければなりません。
建築
建築時に道路や隣接地との境界確認が必要な場合があります。建築時には隣接に対して様々な迷惑がかかることがあると思いますが、他人の土地に建築してしまう様なことがあってはならない事です。近年では隣接地からの越境建築物の問題で自身の土地の建築に制限がかかる場合もありますので、ご依頼されるケースも増えてきています。
開発申請
相続登記の際には上記の土地売買や分筆登記が必要となる場合があります。また相続税の算出の為に、境界確認をご依頼いただく場合もございます。
将来を見据えて
土地所有者様がご高齢になられて、将来的な相続準備の一環として境界の確認をご依頼いただくケースがございます。土地の境界について、ご自身が元気なうちに過去のいきさつをすべて把握している自分の代できっちりしておきたいと思われるお客様がたくさんいらっしゃいます。また、急に土地を売却しないといけない事態になった場合、境界の確認が出来ていれば土地売却がスムーズに進みますが、売却先は決まっているのに隣接地所有者との境界確認が進まず、売却がいつまでたっても進められないといったケースは多々あります。
隣接地との境界紛争
隣接地所有者と境界線の認識相違によりトラブルとなっているケースはよくあります。相手側の認識を正すお手伝いをさせていただく場合もありますし、ご依頼主様ご自身の認識の間違いが判明した場合もございます。土地家屋調査士はご依頼主様の意見のみを聞いて相手側に境界の主張を行うわけではありません。過去の資料などから有効なものを見極め、調査した結果を双方にお伝えしご理解をいただくように努めてまいります。またこのような隣接地との境界紛争の場合、「筆界」と「所有権界」が混同している場合が多くありますので、これらのご説明もさせていただきます。

「筆界」と「所有権界」

「筆界」とは、土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線をいい、所有者間の合意などによって変更することはできません。「所有権界」とは所有権の範囲を示す線であり、所有者間の合意などによって変更することが出来ます。 一方、一般的にいう「境界」は、この筆界と同じ意味で用いられるほか、所有権の範囲を画する線(所有権界)という意味で用いられることがあり、その場合には、筆界とは異なる概念となります。筆界は、所有権界と一致することが多いですが、一致しないこともあります。
土地家屋調査士は筆界の確認を業とする唯一の資格者です。