土地家屋調査士についてService

ご存知ですか?「土地家屋調査士」とは

土地家屋調査士の役割は多くありますが、簡単にいうと、不動産(土地・建物)に対して調査・測量をするお仕事です。土地や建物がどの場所にあり、どんな大きさ・形状で、どのような利用用途を有するかなどを調査し、測量を経て図面を作成し、各種不動産に関する申請や手続きを行います。

1.測量について

現況測量
建築の計画を進めるため土地の現況や建物の位置や高さを測量し、それに基づいて正確な図面を作成します。
境界確定測量
土地の境界を明確に確定するための測量を行ったうえで、境界画定図を作成します。
境界標の復元測量
様々な要因で境界標がなくなったり移動してしまった場合に測量し、境界標を正しい状態に復元します。
Q1.境界を調べるにはどうしたらよいですか
【1】調べる対象地及び隣接地について法務局に図面が備え付けられているかを確認、国土調査法第19条第5項の地籍調査の有無確認
【2】隣接部分に道路や水路がある場合は、市役所、都道府県、国の機関に確認
【3】ご依頼主様が過去に隣接地との境界確認を行った際の書類が無いか確認
【4】土地を購入時にどのような説明を受けられたのかを確認
Q2.境界が不明な場合はどのようにしたらよいですか
お近くの土地家屋調査士にご依頼下さい。土地家屋調査士が法務局、市役所などの機関へ赴き調査いたします。
Q3.境界確認の手続き手順を教えてください
【1】前調査(法務局、市役所など)
【2】現地仮測量、杭の有無を確認
【3】既存資料と現地杭の整合性を確認
【4】お客様に調査結果をご報告
【5】必要に応じて隣接地土地所有者様と現地において境界の確認(調査結果のご説明、境界についての認識確認)
【6】境界杭の設置
【7】境界確認書類の作成、関係者の署名捺印
以上が基本的な境界確認作業の手順となります。
Q4.境界確認を行うにはどれくらいの期間が必要ですか
200㎡以内の土地であれば通常2~3ヶ月程度ですが、隣接地土地所有者不在、不明、公図の混乱地区、隣接地土地所有者と境界の認識の違い、測量地の広さや状況により1年を超す場合もあります。
Q5.隣接地所有者の方が境界確認に応じてくれない場合はどうなりますか
基本的には隣接地土地所有者の境界確認が必要ですので、応じていただけない場合は境界確認作業を進めることが出来ません。ただし、法務局に復元可能な地積測量図が備え付けられており復元可能であれば境界は地積測量図より確認することができます。近年は空き家の増加、所有者不明土地問題、相続人不明問題等が社会問題化しており、法務局も柔軟な対応が求められており隣接地の立会確認が無い場合でも境界(筆界)を認めていただける場合があります。その都度、法務局と相談の上対応させていただきます。それでも確認できない場合は別途手続き「筆界特定制度」、「筆界確定訴訟」の手続きとなります。
Q6.ご依頼主様の希望の位置に境界杭を設置してほしい
Q3の手順によって進めてまいります。ご依頼主様の一方的な意見だけを聞いて、調査も確認もなく、無秩序に杭を設置することはできません。また、正しい位置に設置しない杭に効力はありませんので、設置しても意味がありません。
Q7.土地の境界確認の依頼を隣接地からされましたが、境界は決まっているものではないのですか
境界について…「筆界(ひっかい)」とは、不動産登記で定められた土地の区画を示す境界線のことです。法的には、土地の範囲を区別する公法上の境界として扱われ、所有者間の合意などによって変更することはできません。・・・となっています。公の機関でちゃんと管理してくれているのでは?と思われると思いますが現実はなかなかそうではありません。境界を確認したい土地所有者様が土地家屋調査士に依頼し、私共が必死になってその土地の資料を探して境界を探ります。明確な資料が存在していれば良いのですが、過去に測量や地積更正登記を一度もしていない土地にはそういった資料がありません。そのような場合にはやはり隣接地土地所有者様の境界についての認識確認が不可欠です。土地家屋調査士が明確に境界をご説明できる場合もありますが、そうでない場合もあるということです。また、杭が設置されている場合でも再確認の意味で境界確認依頼をさせていただく場合がございます。
Q8.最近の宅地分譲で購入した土地なので境界の心配はしなくてもよいですか
最近分譲地や区画整理地で購入された土地の場合でも、工事後欠損した杭が動いていたり、欠損したままの場合があります。そのまま放置した状態が続くと隣接地所有者と認識の相違が出てきたりしてトラブルに発展する場合がございます。どのような土地であっても境界杭の管理を怠ってはなりません。

2.土地登記について

地積更正登記
登記簿と実際の面積が行っている場合や、正確な面積が求められた場合の登記申請です。
分筆・合筆登記
隣り合う地目が同じ土地を併せて1つの土地とするのが合筆登記、1つの土地を分割するのが分筆登記です。
地目変更登記
一つの土地を分割して境界確定測量と境界標を設置し、登記を申請します。

3.建物登記について

建物表題/変更登記
建物を新築したり、増築・取壊しを行った際に必要な登記申請です。
建物滅失登記
建物を取壊しした際など、法務局にある登記簿を滅失する必要があり、その申請です。
区分建物表題登記
マンションなどの場合は部屋毎の面積などを登記する必要があり、通常の建物とは少し扱いが異なります。

まずはお気軽に!初回面談は無料です

まずはお悩みの内容についてお気軽にご相談ください。 弊所では初回面談を無料で実施しておりますので、土地や建物、相続等についてお悩みの方は是非お申し込みください。面談後、弊所で御役に立てそうであれば正式のご依頼くださいませ。

土地家屋調査士法人 古崎事務所